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即日融資をする消費者金融ってあるの?日々金融のお話をしています^^
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消費者金融が特に成長してきたのは1990年代初頭の、いわゆるバブル経済崩壊以降である。成長の背景には、バブル崩壊によって経済的に苦しい消費者家庭が増加したこと、自動契約機の導入(1993年以降)、それまで深夜帯に限られていたテレビコマーシャルゴールデンタイムなど、それ以外の時間帯でも解禁(1995年)されたことなどがあった。これらの追い風を受けて、消費者金融は業界をあげて、それまでの暗い「サラ金」「街金」のイメージの払拭に努めた。その結果、駅前の雑居ビルの狭い店鋪で担当者と向き合って融資を申し込むといった旧来の形だけではなく、郊外の国道沿いに設置された自動契約機へ契約申込をする利用者も増加した。また、「女性専用ダイヤル」と称して、女性スタッフとの電話で振り込むという、そばに男性がいても「女性対女性」をうたい、女性が安心して融資を受けられると錯覚する環境を作る会社も増加した。この勢いで、大手業者には株式を公開上場)する会社も現れた。株式公開(上場)することによって、経営者一族が莫大な富を得た例も知られている。

そのような中で2000年前後からは全情連(全国信用情報センター連合会)加盟の情報センター、CIC、全国銀行個人情報センターの個人信用情報機関によるブラック(「ネガティブ」又は「ネガ」とも)情報の交流(CRIN)が開始され、与信の厳格化が図られた。これによって大手6社などでは契約者の属性が向上し経営自体は健全化していったが、スケールメリットのある大手業者とこじんまりと経営可能な小規模業者の間に挟まれた中堅クラスの業者の中には、急激に業績が悪化して倒産、大手業者による買収、または債権譲渡するものも現れた(会社更生法が適用され更生計画が認可されると、更生計画に入っているものを除いた会社更生手続開始以前の債権は効力を失うため、過払い金返還請求に大きな影響がある)。しかし、信用情報の目的は貸金業者自身の経営の健全性ではなく、過剰貸付を防止し、もって多重債務者の発生を可及的に減少させることにあることに注意すべきである。この点につき、その目的とは裏腹に信用情報が一部の業者で勧誘の材料として用いられているとの指摘があるが、この行為は信用情報の目的外使用であり信用情報交換契約(信用情報機関とその会員たる貸金業者間で交わされている契約)違反である。したがってこの指摘は目的外使用に民事上の責任追及しかなされないことの問題を指摘したものということができる。また、個人情報保護法が適用される信用情報に関しては同法違反となる可能性もある。

なお、この頃「ヤミ金」被害が急増しており、その原因を上記のような信用情報機関の情報交流による与信の厳格化と中堅業者の淘汰に求める見解もある。他方、消費者金融業界は、原因は2000年の出資法改正による上限金利の40.004%から29.2%への引き下げによる中小零細業者の撤退・倒産にあるとしており、業者の淘汰の原因を信用情報の交流に求めるか法改正に求めるかの点において上記の見解と異なる。また、この2つの見解と異なった視点から、この時期のヤミ金被害急増の原因は不況の長期化による所得の減少、デフレによる金融債務の実質負担の増加、暴対法施行及び不況による暴力団員のサイドビジネスへの進出、携帯電話の普及などにあるとする見解もある。

2003年にヤミ金対策を主目的に貸金業規制法が改正されたと同時に、出資法の上限金利の引き下げが論じられたが実現しなかった。

分母である自殺者全体の増加もあるが、利用者の自殺の増加が指摘されており、返済を続けても、完済が困難である状態は「サラ金地獄」とも呼ばれる。「借りた人間が悪い」との意見もあるが、「大手消費者金融業者の営利広告の影響等により高金利の借入に対する抵抗が減少した」などの指摘や、(連帯)保証人以外の家族等法律上弁済の義務を負わない人間が返済にかかわっている例が多くあるなど「借りた人間が悪い」という決め付けだけでは済まない問題も発生している。

近年、大手の消費者金融会社は、銀行と提携しローン保証業務に乗り出したり、また、メガバンク持株会社を含む)の資本参加を受けるなどの動きもある一方、前近代的なオーナー経営の業者も多く、取立てにかかわる数々の問題、高金利、押し貸し(貸し込み競争)、「武富士」創業者の元会長が関与した電話盗聴事件などの社会問題が依然として解決されていないと言える。

2006年8月には、消費者金融の大手5社を含む10社が、融資の際に借り手を生命保険(消費者信用団体生命保険)に加入させ、消費者金融を受取人にしていることが明るみに出た。本人が契約自体を知らない場合もあり、保険金は遺族を素通りして消費者金融に支払われる。遺族が債務を負わないメリットもあるが、死亡した債務者が過払い(不当利得の返還を遺族が消費者金融に求められる状態)であっても保険金は消費者金融に全額支払われ、過払いの事実は遺族には一切伝えられない。この保険が無く、相続放棄限定承認をしない場合、遺族が死亡した債務者の債務を任意整理(利息制限法の金利で計算し直した残債務を利息無しで一括・分割返済(3-5年))するには、相続人が弁護士・認定司法書士等に委任する。

一般に、消費者金融は利息制限法を超える金利での貸付の場合、みなし弁済の無効を主張されると、訴訟では全額を回収することができないため、訴訟の前に訴訟以外の手段を用いて回収を急ぐことがある。全額の回収を容易、確実にするために、連帯保証人付きのローン・不動産担保ローンでの借り換え、公正証書の作成等の手段を用いる場合もある。法律上支払義務のない債務者(※)に対して、強引な取立てを行うことも常態である(※過払いが生じている場合などは訴訟による回収が困難であるが、被告が裁判を欠席、答弁書を提出しない、また訴訟ではないが支払督促に対して督促異議の申立てをせず放置した場合等、例外がある)。

厳しい取り立ては違法な手段(脅迫罪強要罪住居侵入罪不退去罪業務妨害罪等の刑法上の犯罪が成立することもある)を伴うことも多く、当事者・関係者に多大な苦痛を与える点で問題があるが、専門家(弁護士・認定司法書士等)の介入があった場合は、貸金業の規制等に関する法律第21条6項の規定により貸金業者が債務者に接触することは原則としてできなくなる。

なお、最近では店舗や無人契約機での申し込みは減少し、インターネット経由で申し込みをして審査を一通り終わらせ、最寄の無人契約機でキャッシングカードを受け取りに行くというケースが増加している。

また、最近さかんに宣伝されている「おまとめローン」には次のような問題がある。

  1. まとめる前に任意整理などを行えばできたかもしれない「引きなおしによる債務の減額」ができなくなる。したがって実質的に債務が増えてしまうことがある。
  2. 特に過払いの場合は「もともと払う必要のなかった債務」をあらためて背負うことになる。

上記の問題を考慮して、過払い金が返還される可能性について注意を喚起する但し書きをCM、広告などに付している場合がある。

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